労働傷病社会省は、外国人のベトナム労働許可証を発行する唯一の機関です。就労許可証の有効期間は36ヶ月(3年)です。有効期限が切れた後、その外国人は再申請しなけれななりません。以下は、就労許可証の取得に関するよくある質問と回答です:
A – ベトナムで労働許可を申請するにはどうすればいいですか?
1.必要な書類:
+就労許可の用紙の請求。 (新しい書式は2014年4月に発行され、雇用主が準備しなければなりません)。
+健康診断の証明。
+犯罪記録(180日以内に発行)。申請者がベトナムで6ヶ月以上滞在した場合、ベトナムの犯罪記録と母国の犯罪記録の両方を提出しなければなりません。
+学位(大学以上)。
+以前の雇用主からの職歴確認書。
+パスポート(コピー)。
+雇用主が外国人労働者を雇う際の委員会からの承認書。
+雇用主の事業証明書。
+パスポートサイズの写真(2枚)。
2.処理時間:40営業日
3.サービス料:320ドル
B – 労働許可無しで働くことはできますか?
はい、できます。次のいずれかの場合であれば:
+勤務時間が3ヶ月未満の場合。
+ 1人以上のメンバーを含む有限会社のメンバー。
+ベトナムの有限会社のオーナー。
+株式会社の取締役会のメンバー。
+ベトナムの外国企業のサービス営業活動をする人。
+法務省が発行した弁護士免許を持つ外国弁護士。
C – 雇用名を変更することはできますか?はいの場合、何が必要ですか?費用と処理時間は?
はい、変更できます。あなたの職位が下記の2つの場合であれば:
ケース1:あなたは以前の会社の時と同じ役職をまだ持っている場合。要件は次のとおりです。
+労働許可証。
+以前の雇用主の確認、こちらで提供した用紙にサインとスタンプ。
+新しい雇用者のビジネス登録証明書のコピー(公証)。
+パスポート。
あなたの写真を4枚(3x4cmサイズ)。
ケース2:新しい会社で異なる役職を持っている場合。要件は次のとおりです。
+労働許可証。
+以前の雇用主の確認、こちらで提供した用紙にサインとスタンプ。
+新しい雇用者のビジネス登録証明書のコピー(公証)。
+パスポート。
あなたの写真を4枚(3x4cmサイズ)。
+学位。
+ 健康診断の証明書。
D – ベトナムでサービス営業活動を行なう際に、気をつけるべきことは?
外国人がサービス営業活動でベトナムに来る場合、名前、生年月日、国籍、パスポート番号、ベトナムでの労働時間、ベトナムの事業活動の詳細を、現地の労働局に報告しなければなりません。報告は、外国人が到着する7営業日前に(FAX、郵便、オフィスなどで)送付されていなかれななりません。
例えば:
外国人が2013年5月16日からハノイで自社のサービスの営業活動をする場合、2013年5月7日までにハノイの労働傷病社会省に報告書が送付されている必要があります。
良い一日を!